住宅を購入するには、物件価格だけでは購入できません。購入に関わる様々な費用が必要になります。どんなことに、いくら必要になるのか?しっかり把握する必要があります。
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者(個人・法人)に対して、その不動産の所在する都道府県(取得者の住所地の都道府県ではない)が課税する地方税(都道府県税)です。
- 土地や建物を売買、交換、贈与、建築等で取得した者に課税され、増改築も対象
- 対価の有無や登記の有無は関係ない
- 相続、法人の合併、土地信託等の形式的な所有権の移転については非課税
標準税率は4%が本則ですが、平成15年4月1日から平成21年3月31日までの間は、特例措置により3%に引き下げられています。
不動産取得税の課税標準は、取得時の「不動産の価格」であり、これは原則として固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)です。ただし、宅地の取得が平成21年3月31日までに行われたときは、課税標準が固定資産課税台帳登録価格の1/2となります。
一定の要件を満たす住宅(特例適用住宅)については、固定資産課税台帳登録価格から一定額を控除した額が課税標準となります。控除額は、新築した時期によって異なり、新築時期が平成9年4月1日以降である場合には、最高額の1200万円となります。
特例適用住宅の要件
- 床面積が50m2(賃貸用共同住宅は40m2)以上240m2以下であること
- 新築または築後20年(耐火住宅は25年)以内であること。ただし、平成17年4月1日以降に取得する既存住宅(中古住宅)については、新耐震基準に適合していれば、築年数の要件は適用されません。
- 新築の場合は個人・法人の賃貸用住宅も適用対象となるが、既存住宅は個人の自己居住用住宅に限られる
*補足: 課税標準とは、税額を計算するための基となるものです。通常は、課税標準に税率を掛けて税額を算出します。
土地を取得し、一定期間内にその敷地上に特例適用住宅を取得した場合には、土地にかかる不動産取得税額から、次のいずれか高い方の金額が控除されます。
- 150万円×3%(=45,000円)
- 土地1m2あたりの課税標準×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×3%
免税点
取得した不動産の価格が次の一定金額未満である場合には、不動産取得税は課税されません。
- 土地の取得 ・・・ 10万円
- 家屋の新・増築 ・・・ 23万円
- 上記以外の家屋の取得 ・・・ 12万円
不動産を取得した者は、不動産の所在する都道府県税事務所に対し、取得の事実等に関する一定の事項を申告または報告することとされています。不動産取得税の納税は、普通徴収の方法により、交付された納税通知書に基づいて払込みを行います。