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資金計画レシピ

住宅取得に伴う諸費用(2)不動産登記時の費用
登録免許税

登録免許税は、不動産の登記を受ける者(個人・法人)に対して、登記申請時に課税される国税です。

登録免許税の課税標準

登録免許税の課税標準は、所有権の保存や移転については不動産の価額、抵当権の設定については債権金額です。不動産の価額は、原則として固定資産課税台帳登録価格となります。

登録免許税における住宅用家屋の軽減税率

登録免許税の税率は、登記の種類ごとに定められていますが、個人の住宅用家屋については、次の要件を満たす場合に税率の軽減措置が受けられます。

軽減税率要件

  • 個人が住宅の用に供する家屋を平成21年3月31日までに新築または取得すること
  • 家屋の床面積が50m2以上であること
  • 既存(中古)住宅は、築後20年(耐火住宅は25年)以内であること。ただし、平成17年4月1日以降に取得する既存住宅については、新耐震基準に適合していれば、築年数の要件は適用されません。
  • 新築または取得後1年以内に登記すること
  • 登記申請時に、住宅用家屋証明書*を添付すること

*補足: 住宅用家屋証明書とは、当該家屋が申請者の居住の用に供されるものであることについて、家屋の所在地の市町村長(特別区の区長を含む)が発行する証明書のことです。

参考:主な登録免許税の税率

登記の種類 課税標準 税率
本則 特例
土地 住宅
所有権の保存登記 不動産の
価額
0.4%   0.15%(*2)
所有権
移転登記
相続によるもの(遺贈を含む) 0.4%    
贈与、その他によるもの 2.0%    
売買等によるもの 2.0% 1.0%(*1) 0.3%(*3)
抵当権の設定登記 債権金額 2.0%   0.1%(*4)

*1:平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権移転の登記について
*2:個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の住居の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記
*3:個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります)し、その個人の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記
*4:個人が、平成21年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の住居の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付(貸付けの債務保証を含む)に係る債権又は賦払金に係る債権を担保するための抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記

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その他の登記時費用

登記の際には、前述の登録免許税以外に、以下の費用がかかります。

  1. 土地家屋調査士報酬(表示登記)
  2. 司法書士報酬(所有権保存登記)
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