印紙税は、一定の課税文書の作成に対して課される国税です。文書に収入印紙を貼付し、それを消印することによって納税します。
不動産取引に関して、印紙税の課税対象となる文書には次のようなものがあります。「副本」や「写し」と題する文書であっても、当事者双方が記名・押印する場合は課税文書となります。
- 不動産売買契約書
- 土地賃貸借契約書(※建物賃貸借契約書は非課税)
- 建築工事請負契約書
- 営業に関する記載金額3万円以上の領収証
印紙税の納付を怠った場合には、印紙税額に加えて印紙税額の2倍の過怠税が課せられ、合計で印紙税額の3倍を徴収されます。ただし、印紙を貼付しなくとも、文書の効力には影響しません。
平成21年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書で記載された契約金額が、1,000万円を超えるものについては、印紙税が軽減されます。
(不動産の譲渡契約書等の特例措置(軽減税率)は、平成21年3月31日まで延長されました。)
印紙税の税額と軽減後税額
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減後税額 |
|---|---|---|
| 1千万円超 5千万円以下 | 20,000円 | 15,000円 |
| 5千万円超 1億円以下 | 60,000円 | 45,000円 |
| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 80,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 180,000円 |
| 10億円超 50億円以下 | 400,000円 | 360,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 540,000円 |
購入または建築により、課税事業者から建物を取得した場合には、消費税が課税されます。課税事業者ではない者から建物を取得した場合には、消費税は課税されません。
また、土地の売買については、消費税は非課税となっています。不動産の売買に関して消費税の課税対象となるものとしては、建物のほかに、不動産業者に支払う仲介手数料があります。
ローン契約時には、下記のようなさまざまな費用がかかります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 借入契約書印紙税 | 借入れ契約書に貼付する印紙代 |
| 融資手数料 | ローンを組んだ金融機関に支払う手数料 |
| 抵当権設定費用 | 登録免許税(公庫融資については非課税)+司法書士報酬 |
| 保証料 | 借入金額・返済期間によって異なる。 概ね、借入金額の1~2% |
| 団体信用生命保険 保険料 |
・民間の銀行等では、借入金利の中に保険料が含まれる ・公庫は任意加入で、返済期間中毎年払い |
| 仲介手数料 | 仲介物件の場合、物件価格×3%+6万円+消費税 |
| 祭事費 | 地鎮祭、上棟式 |