固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点において、土地・建物等の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者(個人・法人)に対し、所在地の市町村(東京23区は都)が課税する市町村税(東京23区は都税)です。
標準税率は1.4%で、市町村が条例によって異なる税率を定めることができます。税率の上限(制限税率2.1%)は、平成16年度の地方税制改正によって撤廃されました。
1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産評価額)。
この価格は、3年に3度の基準年度に評価替えが行われます。土地の課税標準については、評価替えにより税額が急激に増えることのないように負担調整措置が講じられています。
平成6年度の評価替えで、評価の均衡化・適正化が図られた結果、地域によっては評価額が大幅に引き上げられることとなりました。そこで、税額の急激な上昇を抑制するため、課税標準を一気に引き上げるのではなく、時間をかけて段階的に引き上げる措置が講じられました。平成9年度からは、負担水準の均衡化も図られています。
平成18年度においては、負担水上のばらつきを解消するため、負担水準の高い土地の税負担を抑えつつ、より一層の「負担水準の均衡化」を促進する措置として、新たな負担調整措置が講じられることになりました。
負担水準(%)=17年度課税標準額等/18年度価格等×100
住宅用地については、課税標準が固定資産課税台帳価格の一定割合に軽減される特例が設けられています。
- 住宅一戸あたり200m2以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準が固定資産課税台帳価格の1/6となります。
- 住宅一戸あたり200m2を超える部分(一般住宅用地)については、家屋の床面積の10倍までを限度として、課税標準が固定資産課税台帳価格の1/3となります。
平成20年3月31日までに建築された新築住宅で、次の要件を満たすものについては、居住部分の床面積のうち120m2までの床面性に対する税額が、3年間(地上階数3以上の中高層耐火・準耐火建築物は5年間)、1/2に減額されます。
軽減税率要件
- 一戸当たりの床面積が50m2(賃貸用共同住宅は40m2)以上280m2以下であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
同一の納税者が、同一市町村内に所有する土地・建物の課税標準の合計額が、次の一定金額未満である場合には、固定資産税は課税されません。
| 土地 | 30万円 |
| 建物 | 20万円 |
固定資産税は、普通徴収の方法により、交付された納税通知書によって納めます。納期は、原則として4月、7月、12月、翌年2月の年4回ですが、一括納付も可能です。
都市計画税は、都市計画事業等に要する費用に充てるために徴収される目的税です。毎年1月1日時点において、原則として市街化区域内に土地・建物を所有する者(個人・法人)に対して、所在地の市町村(東京23区は都)が課税し、固定資産税と合わせて同一の納税通知書で納付します。条例で定める場合を除き、新築住宅に対する税額減額特例はありません。
最高0.3%(制限税率)までの範囲で、市町村の条例によって定められています。
課税標準は、固定資産税と同じく固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)です。住宅用地については、固定資産税と同様、課税標準が固定資産課税台帳価格の一定割合に軽減される特例が設けられています。
- 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m2以下の部分)については、課税標準が固定資産課税台帳価格の1/3となります。
- 一般住宅用地(住宅一戸あたり200m2を超える部分)については、課税標準が固定資産課税台帳価格の2/3となります。
* 小規模住宅用地(住宅用地のうち1戸の住宅につき200m2までの部分)に対して課する都市計画税(23区内)については、平成18年度も税額が1/2に軽減されます。