様々な優遇税制がありますが、これらは自らが申告しなければ適用されません。そのためには、どのような優遇があるのか理解する必要があります。
住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例
以下の要件を満たした場合、贈与時点で贈与税をかけずに、相続が発生した時点で他の相続財産と一緒に相続税として精算する制度です。
住宅取得について、条件を満たすと3,500万円分の課税が繰り延べられます。3,500万円を超えた分は一律20%の贈与税が課されます。
相続時精算課税制度の特例・適用要件
受像者
贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)
贈与者
年齢制限なし
家屋の要件(新築住宅)
- 日本国内の家屋であること
- 床面積が50m2以上であること
家屋の要件(中古住宅)
- マンション等の耐火建築物の場合は、築25年以内、それ以外は築20年以内であること
- 一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限なし
適用手続き
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署へ届出が必要
- 初年度に届出をすれば、相続時まで制度の適用が継続する
- 受像者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父・母ごとに選択可能
適用期間
平成19年12月31日までに贈与を受けた場合