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資金計画レシピ

知って得する税制優遇(2)住宅ローンに係わる控除と特例
住宅ローン控除

個人が住宅を取得したとき、10年以上の長期の借入金がある場合に、居住開始年から10年間、各年末の借入金残高に一定の率を掛けた金額を所得税額から控除できる制度です。住宅ローン控除の適用を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

住宅ローン控除の適用要件

適用者の要件

  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅を取得した年とその前後2年間に、居住用財産の課税の特例の適用を受けていないこと

住宅と居住の要件

  • 床面積50m2以上(上限なし)で、1/2以上が自己の居住用であること
  • 既存住宅は、築後20年(耐火住宅は25年)以内であること。ただし、平成17年4月1日以降に取得する既存住宅については、新耐震基準に適合していれば、築年数の要件は適用されません。
  • 一定の親族からの取得または贈与による取得ではないこと
  • 平成20年12月31日までに居住を開始すること
  • 取得の日から6ヶ月以内に入居し、12月31日まで引き続き居住すること

借入金の要件

  • 自己の居住用の建物と敷地を取得するための借入金または自己の居住用住宅を増改築するための借入金であること
  • 金融機関等(地方公共団体、勤務先を含む)からの借入れであること(親族からの借入れは除かれる)
  • 償還期間10年以上、金利1%以上の借入金であること
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住宅ローン控除の控除対象限度額および控除率
居住開始時期 平成19年 平成20年
控除期間 10年間
適用対象となる住宅借入金の
年末残高
2,500万円以下の部分 2,000万円以下の部分
控除率 1~6年目:1%  7~10年目:0.5%
住宅ローン控除の特例

平成19年、20年については、従来の住宅ローン控除との選択肢として15年間の住宅ローン控除の特例が創設されました。

居住開始時期 平成19年 平成20年
控除期間 15年間
適用対象となる住宅借入金の
年末残高
2,500万円以下の部分 2,000万円以下の部分
控除率 1~6年目:0.6%  7~10年目:0.4%
住宅ローン控除が住民税からも・・・

所得税から個人住民税への税源移譲に合わせて、平成11年から平成18年までに入居した者については、所得税から控除しきれなかった金額について翌年度分の個人住民税を減額することにより調整することになりました。

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