居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例
平成16年分より、土地、建物等の譲渡により生じた損失は、他の所得との損益通算ができなくなりましたが、居住用財産を買い換えによる損失は、一定要件を満たす場合は、損益通算および繰越控除ができます。
- 住宅を買い換えて譲渡損が発生
- その年の他の所得と損益通算
- 残った損失金額
- 翌年以降3年間繰越して、各年の合計所得から控除
居住用財産の買い替え特例
平成21年12月31日までに、10年を超えて所有、居住をした居住用不動産を買い換えた場合は、一定の要件を満たせば譲渡収入と買換え資産の取得価額の差額部分についてのみ譲渡があったものみなし課税されます。
譲渡資産の要件
- 所有期間が譲渡年の1月1日現在で「10年」超であること
- 譲渡資産の居住期間は「10年」以上であること
(途中居住していない期間があっても居住期間の通算ができます。)
買換え資産の要件
- 既存住宅である中高層耐火共同住宅については新築後25年以内であること
- 譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに取得する
- 譲渡した年の翌年12月31日までに居住する
面積要件
- 床面積は50m2以上(上限280m2は改正により撤廃)
- 敷地面積は500m2以下
特例の効果
- 譲渡収入金額≦買換え資産の取得金額
⇒譲渡がなかったものとされる - 譲渡収入>買換え資産の取得価額
⇒差額部分についてのみ譲渡があったものとされる